遺言書を作成したい・相続対策をしたい方へ
目次
下記の状況の方はぜひ当事務所にご相談ください。
遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
自分が相続したい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。
自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
法的に有効で、ご自身の死後、実現される遺言書を作成するために一度専門家にご相談することをおすすめします。
当事務所の遺言作成に関する相談事例
- ケース①:特定の相続人に相続させないとの遺言者の意向に沿った遺言を作成した事例
ご相談者は、相続人となる4名のお子様のうち、養子縁組をした2名のお子様にはどうしても遺産を相続させたくないとの強い意向をお持ちで、その意向を実現するための公正証書遺言を作成したいとのご相談でした。
この点、相続人の資格を剥奪する制度としては、「廃除」という制度が存在します。
「廃除」には、将来、被相続人となる予定の方がご存命のうちに家庭裁判所に申立てをして、相続人となる予定の推定相続人の資格をあらかじめ剥奪する「生前廃除」と、遺言に「廃除する」旨の規定を記載し、遺言により指定された「遺言執行者」が遺言者の死後、遺言の規定に従って、家庭裁判所に廃除の申立てをする「遺言廃除」の二種類が存在します。
このことをご説明し、検討の結果、「遺言廃除」の方法を選択されたので、私が公証人とやりとりをし、必要書類を取り寄せ、公証役場に証人として赴いて、「廃除」の規定及び私を遺言執行者に指定する規定を記載した公正証書遺言を作成しました。
依頼者としては、依頼者の配偶者がお亡くなりになった際、養子縁組をしていた2名のお子様が相続の場面で酷い扱いを依頼者にしていたことからどうしてもこの2名には自身の相続をさせたくないとの強い意向をお持ちであり、他の2名のお子様のためにできるだけのことはやっておきたいとの気持ちを汲んでいただけたと大変喜んでいただくことができました。
- ケース②:事業に関して様々な資産をお持ちであった事例
当事務所で以前にお受けした案件で、ご相談者には配偶者・お子様がおられ,特に不仲でもないのですが,資産がいろいろとおありの為,自身が亡くなった際,どのように分割するかで揉めてほしくないと考えられ、公正証書遺言を作成されたことがございました。
公正証書遺言には,遺留分を侵害しないように配慮したうえで、それぞれの相続人が何を相続されるかをできる限り明確に記載し、当職を遺言執行者に指定していただきました。
このような遺言を作成しておけば、遺留分をめぐって親族間で紛争になることもありません。
当事務所では、遺言作成について、このような相談内容でも無料相談をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所の遺言作成に関する相談事例
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「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。