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葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がするのですか?

葬儀代(葬式費用)は、基本的には相続人間での話合いで決まるものですが、裁判となった場合には、葬儀費用は、葬儀を取り行った喪主が負担するものと判断される傾向にあります。

一般的に葬儀費用とは、追悼儀式および埋葬行為等に要する費用を言います。

具体的には、死体の検案に要する費用、死亡届に要する費用、死者の運搬に要する費用、通夜や告別式に要する費用、火葬や納骨に要する費用、といった費用が葬儀費用となります。

葬儀は、時間的にも余裕がない中で、速やかに執り行われることが必要とされるため、実際の葬儀においては、一旦は亡くなった故人の財産の中から葬儀費用が工面されたり、葬儀を執り行った喪主が葬儀費用を立て替えたりということが多いかと思います。


では、実際にかかった葬儀費用は、最終的には誰が負担することになるのでしょうか。

基本的には、誰が葬儀費用を負担するのかについては、相続人(遺族)同士での話合いで決められることとなります。

その中で、例えば、相続人全員が平等に負担するものとして、被相続人(故人)の財産からの負担を認めるという合意がなされることも多いかと思います。
もっとも、葬儀費用の負担について合意ができない場合には、最終的に、裁判によって、決着が図られることになります。葬儀費用を誰が負担するのかという問題については、様々な見解があり、いまだ確立した見解はない状況です。


この点、裁判となった場合には、葬儀を実際に執り行った主催者つまり喪主が最終的に葬儀費用を負担するべきものと判断される傾向にあります。これは、葬儀の規模や内容、その費用については、葬儀を主催する喪主がその責任において決定し、葬儀を実施するのであるから、その葬儀費用は喪主が負担することが相当であるとの考慮によるものと考えられます。

この記事の執筆者
愛媛弁護士会所属 弁護士 和田 資篤
保有資格弁護士資格
専門分野相続・企業法務
経歴

九州大学法学部卒業
福岡県弁護士会(平成16年10月~平成19年3月)
愛媛弁護士会(平成19年4月~)
愛媛弁護士会副会長(平成30年4月~令和2年3月)
高松簡易裁判所非常勤裁判官(令和元年10月~令和5年9月)

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