不動産の遺産相続や遺産分割でお困りの方へ
目次
不動産(土地建物)の相続に関してこのようなお悩みはありませんか?
当事務所の弁護士に不動産の相続トラブル交渉の依頼をするメリット
不動産(土地建物)が遺産に含まれる相続事件は、不動産に関する幅広い知識と特有のノウハウが必要です。
なぜなら、不動産が関係する相続では、
不動産をどのように評価するのか、評価額はいくらか
土地をどのように分割するのか
どのように登記手続を行うのか
不動産の分割の仕方を代償分割にしたが代償金が支払えない
不動産の売却をどのような手順で行うべきか
などが問題となることが多く、その処理のために不動産に関する専門的知識と経験が要求されるからです。
当事務所が扱う相続案件の多くは不動産が絡む案件です。
また当事務所は不動産売買(共同売却を含む)の案件、借地・借家の案件、共有物分割の案件、不動産担保(抵当権、仮登記担保など)の設定・実行の案件、境界確定の案件、通行権に関する案件など、これまでに不動産に関するご依頼を多数受けて、解決してきました。したがって、不動産実務と相続が重なる『不動産相続』の分野は、当事務所がもっとも得意とする分野でもあります。
当事務所のサポートについて
当事務所では、不動産関連の相続問題について、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。
初回相談無料
当事務所では、相続の相談について、初回を無料とさせていただいております。
不動産の遺産分割について、あなたの不安点を丁寧にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。
気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
遺産分割サポート
遺産をどう分けるか、特に不動産をどうするかについて、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。
不動産を含む遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。
具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、相続に強い弁護士がお引き受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。