故人の預貯金は相続したいが、不動産は相続したくない方へ
目次
下記のようなことでお困りではありませんか?
- 故人が持っていた金融資産は相続したいが、故人が保有していた不動産は相続したくない
- 故人が農業従事者のため、相続財産に農地が多くあるが自分は農家ではないので扱いに困る
- 故人が持っていた不動産が辺鄙な場所にあるため相続したくない
- 相続人間で不動産を誰が相続するかで話がまとまらなくて困っている
上記のような故人が残した遺産の分け方をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。
不動産を相続したくない場合の遺産分割交渉のポイント
故人が残した相続財産の中で、不動産の相続をなるべく避けたい場合があります。
例えば、立地が悪い土地や管理が難しい建物などが考えられます。
これらの不動産の相続を避けるためには、遺産分割交渉において、下記のようなことがポイントになります。
遺産分割交渉時のポイント
遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割及び④共有分割の4種類があります。
このうち、①現物分割,④共有分割の方法は,不動産を取得することになるため、不動産の相続を避けるには、②代償分割か③換価分割の方法を選択することになります。
もし,相続人の中で不動産の取得を希望する方がいる場合は、②の代償分割を選択することになります。代償分割は、不動産の取得を希望する方が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払うことになります。
もっとも、②代償分割は、そもそも不動産の取得を希望する相続人が代償金を支払う能力がなければ、実現することができません。
そうすると、③換価分割しか方法がないことになります。換価分割であれば、不動産を売却・処分して、売却代金から諸経費を控除した残金を法定相続分に応じて分割取得するため、もっとも公平な分割方法であると考えられます。
こういった不動産の相続を避けるためにどうすればよいのかについて、弁護士にご相談いただくことが良いかと考えられます。
山林・農地が相続財産にある場合の相続について
故人が残した相続財産の中に山林・農地が含まれる相続でお困りの場合は、特に弁護士に遺産分割の内容や交渉についてご相談・助言をいただけるようご依頼いただくことが望ましいと考えられます。
その理由として・・・
- 山林・農地は評価額が低く、また売却先も限定され、実取引数も少ないため、換価分割が難しい
- 相続すると活用できない場合が多く、固定資産税等の税金の支払や財産管理人としての業務が大変
- 不動産の相続を避けたい、とお考えの場合には弁護士によるアドバイスを受けたほうが良い
相続財産が山林や農地等、財産的価値の低い不動産ばかりである場合、最終的には換価分割も困難である可能性が高いのが実情です。そのため、相続人の誰もが不動産を取得したがらないということであれば、遺産分割協議はまとまりません。最終的には、相続放棄をすることも検討する必要があります。
当事務所では、弁護士歴〇年以上(または解決・相談事例〇件以上)の経験から、このような遺産分割問題の解決は、弁護士が関わることで実現できる可能性があります。
また、当事務所の弁護士は、遺産分割問題の対処として、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。まずは一度、ご相談ください。
当事務所に寄せられた相談事例
(「不動産は不要だが預貯金は相続したい」方の相談事例)
- 故人が住んでいた実家やその周辺の畑,預貯金が相続財産として出てきたが、県外に嫁いでおり実家に戻ることはないので、できれば預貯金を相続できるようにしたい
- 遠方に住んでいる農家の叔父が亡くなったが、みかん畑や農業用道路など関連する土地が多く出てきたため、どのようにすればよいのか相談したい
上記のようなご相談に、弁護士歴〇年以上(または解決・相談事例〇件以上)の相続に強い弁護士が、ご相談者様の立場に立って、希望を実現できるように努めさせていただきます。
当事務所のサポートについて
当事務所では、故人の相続財産から、不動産を相続せず、故人の預貯金などの他の相続財産を相続したいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。
初回〇分無料相談
当事務所では、相続の相談について、初回〇分を無料とさせていただいております。
不動産の相続を避けるかたちでの相続財産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
遺産分割サポート
不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。
具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴〇年以上(または解決・相談事例〇件以上)の相続に強い弁護士がお受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。
弁護士への相続の相談をご検討されている方へ
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。 また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。
九州大学法学部卒業
福岡県弁護士会(平成16年10月~平成19年3月)
愛媛弁護士会(平成19年4月~)
愛媛弁護士会副会長(平成30年4月~令和2年3月)
高松簡易裁判所非常勤裁判官(令和元年10月~令和5年9月)