遺産の分け方でお困りの方へ
- 遺産の中に株や不動産が複数あるため、相続人間で平等な分け方がわからない
- 疎遠だった相続人の一人が急に相続分を主張して困っている
- 相続人間で取得したい遺産が競合し遺産分割協議がなかなかまとまらない
- 相続人間の話合いが生前の贈与をどのように評価するか対立して一向に進まない
- 相続人間で感情的な意見の言い合いになってしまって、一向に進まない
- 相続人の一部が話し合いに応じてくれない
目次
遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産をどのように分割するか話し合いを行う必要があります。/p>
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
ただ,話し合いといっても「遺産分割協議は、全員が一同に集まって話し合う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書が作成されます。
この遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書が存在することで、不動産の所有権移転登記などの相続手続きを進めることができますが、 逆に言えば、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きを進めることができないということになります。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
このようなことをお考えの方向けとなっております。
- 遺産分割を巡って相続人間の関係を悪化させたくない
- 遺産がどのくらいあるかわからないが、自分の取り分がどうなるのか分かれば十分
- 家族や親せきみんなが納得できる遺産の分け方を話し合って考えたい
- 相続人間の関係は悪くはないのだが、遠方に住んでいたり、自分の仕事が忙しいため、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい
すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方
このようなことをお考えの方向けとなっております。
- 故人が書いた遺言書が出てきたが、筆跡が疑わしく、内容に納得がいかない
- 他の相続人同士が結託し、自分に不利な遺産分割協議書が作成されそうだ
- 相手方である他の相続人から理不尽な要求が繰り広げられており、自分一人では対抗できない
- 遺産分割協議を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、どのように対応したらよいか検討したい
遺産分割協議書の作成方法が知りたい方
- 「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」
- 「遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある」
- 「遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい」
という方向けに、遺産分割協議書の作成方法をまとめております。
また、「遺産分割協議書のひな型」をお探しの方も、ダウンロードいただけます!
下記バナーよりご覧ください。