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遺産を狙った遠縁の親戚による養子縁組を無効とすることができ、遺産を取り返すことができた事例

ご依頼者属性

依頼者:Xさん(Aさんの弟で、法定相続人はXさんしかいないはずだった)

被相続人:Aさん(Xさんの兄)

相手方:Yさん(Aさんの遠い親戚)

相続財産

不動産、預貯金の総額3000万円

争点

養子縁組の無効

相談の背景

ある日Xさんの元にAさんが生前お世話になっていた施設から手紙が届きました。

内容を見ると、Aさんが亡くなったという知らせとともに、相続人であるYさんが相続手続きを始めたという内容でした。

Xさんにしてみれば、Yさんは親戚の1名ではあったものの、Aさんには子どもがおらず、なぜYさんが相続手続きをしているのか疑問に思いました。 

そこでXさんが戸籍を取り寄せたところ、Aさんが亡くなる1か月前にYさんと養子縁組をしていたことが判明し、おかしいのではないかと思い、ご相談に至りました。

弁護士の対応

まずはAさんがお世話になっていた施設に事実関係の確認をすることにしました。丁寧に情報をお伺いする必要があったため、施設宛てにお手紙を作成し、弁護士が施設に訪問させていただき、話をお伺いする約束をとりつけることができました。

施設に訪問したところ、当時の看護記録や訪問記録(誰がいつ訪ねてきたのかが分かる資料)などを確認することができました。

訪問記録を確認したところ、YさんはAさんが亡くなる1か月前後の間に数回しか施設を訪ねていなかったことが判明し、ますます怪しいと感じました。

また、看護記録も確認したところ、Aさんの認知機能が著しく低下しており長谷川式スケールの点数も4点前後でかなり厳しい状態だったことが判明しました。(※長谷川式スケールとは、一般的に認知症かどうかを判断するテストです。)

以上のことを鑑みると、Aさんの当時の状態では養子縁組を組めることは大変難しい状況であったことがわかりました。

上記の証拠を元に、Yさんに対して養子縁組が無効であることを伝えるとともに、YさんがAさんの死後直後に引き出していた預金の返還を求めました。

相手からの反応

Yさんからは養子縁組は正当なものであったという主張がなされました。一般的に考えると、今回の養子縁組の主張は非常に無理がある内容であり、相手方にも弁護士がついていればこういった主張にはならなかったと考えられますが、今回はYさんご自身が話合いを進められたため、このような主張になってしまいました。上記のことから話合いでは埒が明かないと判断し、養子縁組無効の確認訴訟を提起いたしました。

結果

当然、当事務所の主張は認められ養子縁組は無効となり、無事にXさんはAさんの遺産を相続することができました。

また、勝手に引き出されていた預貯金も取り返すことができました。

担当弁護士の所感

弁護士が施設に訪問し、看護記録・訪問記録の資料を確認することができたことで、養子縁組は無効であるという確信を得られました。

さらに、介護認定の書類を作成した医師にも面談したところ、本人の判断能力がないという判断をすることができました。

この記事の執筆者
愛媛弁護士会所属 弁護士 和田 資篤
保有資格弁護士資格
専門分野相続・企業法務
経歴

九州大学法学部卒業
福岡県弁護士会(平成16年10月~平成19年3月)
愛媛弁護士会(平成19年4月~)
愛媛弁護士会副会長(平成30年4月~令和2年3月)
高松簡易裁判所非常勤裁判官(令和元年10月~令和5年9月)

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