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遺産の分配を最大化するために何年も画策していた困った相続人との遺産分割事件

ご依頼者属性

被相続人:父

依頼者:配偶者とお子さん2名(娘2名)

相手方:お子さん(息子)

相続財産

不動産(実家の土地と建物):1,000万円

金融資産:1,500万円(相手方が預かっている)

その他金融資産:2,000万円

相談の背景

息子(イギリス在住)とお子さん2名(依頼者)は長い間不仲でした。

息子さんはイギリス在住で、年2~3回帰国しお父様・お母様に会いにきていましたが、お父様の体調が悪いにも関わらず連れ出して旅行をさせるなど、息子さんの良かれと思ってとっていた行動がお父様の負担となってしまっていました。

それを妹のお二人とお母様は困っていましたが、口が達者で行動力もある息子さんに振り回されてしまっていました。

 

数年後お父様の体調が悪化し、病院でのリハビリと自宅介護が始まったところ息子さんの行動がエスカレートし、帰国するたびに病院やお母様・依頼者で決めた治療方針を覆すような行動を繰り返すようになりました。当時のお父様の日記でもお困りだった内容が書かれており、息子さんの善意ではあったようですが、家族全体にとって大きな負担となっていました。

その後お父様は体調を崩され亡くなられ、相続でその息子さんと大きなトラブルになってしまいました。

息子さん(相手方)の主張

イギリスから年2・3回帰国して介護を手伝ったことによりお父様の介護費用が浮いたと主張し、寄与分を求めてきました。

また、お母様は生前お父様と同居され、生活費はお父様の口座からまとめて引き出していたのですが、それを息子さんは生前贈与を受けた特別受益だと主張しはじめました。
なお、息子さんが預かっている1,500万円の預貯金は、お父様やお母様に対して「今後困ったときにすぐ使えるお金がなかったら困るだろう」と唆し、お父様・お母様に宛てた預かり証をわざわざ作成してまで準備された預貯金でした。

さらに、イギリスからの帰国にかかった費用、お土産代、帰国時に両親と外出した際の領収書などを全て残してあり、それらも調停に提出してきました。

これらをみるに、お父様の死後遺産を最大限取得しようと何年も準備していたことが想定されました。

依頼者の希望

息子さんとは話し合いにならないと感じたため、連絡など弁護士に任せたいとのことでした。法定相続分通りに遺産を分配することを望んでいらっしゃいました。

弁護士の対応

相続分については法定相続分に基いた遺産分割を主張しました。

療養監護型の寄与分の主張については、病院での介護は全て病院で行われていたこと、自宅介護のメインはお母様だったことを伝え、相手方は通常期待される程度を超える貢献はなく、相手方の行為によって、お父様の遺産が増加するようなことはなかったと主張しました。

結果

全面的に当事務所の主張が認められ、法定相続分通りに遺産分割を行うことができました。

担当弁護士の所感

寄与分の主張をしたいというお声をいただくことはよくあり、心情的に理解はできます。

しかし今回のようなあまりにも露骨な方法を取るといたずらに他の相続人との対立を招くだけになってしまいますので十分ご注意ください。

 

この記事の執筆者
愛媛弁護士会所属 弁護士 和田 資篤
保有資格弁護士資格
専門分野相続・企業法務
経歴

九州大学法学部卒業
福岡県弁護士会(平成16年10月~平成19年3月)
愛媛弁護士会(平成19年4月~)
愛媛弁護士会副会長(平成30年4月~令和2年3月)
高松簡易裁判所非常勤裁判官(令和元年10月~令和5年9月)

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