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兄の再婚によって後妻が遺産分割に口を出してきた事案

ご依頼者属性

性別:女性

年代:40代

エリア:松山市内

被相続人との関係:子(娘)

相手方:お兄様

相続財産

不動産:約1,000万円(実家の土地と建物)

預貯金:約1,000万円

相談の背景

お兄様との間では実家は依頼者が引き継ぎ預貯金を半分ずつ分けるという合意がなされていましたが、兄が再婚したとたん兄の後妻が異を唱え、預貯金を全て相続させろと主張し、遺産分割調停を提起されることになってしまいました。

お母様が亡くなる前に兄と依頼者の間でどの司法書士に依頼するのか、見積りはどうなのかといった具体的な話までついていました。

しかしお母様が遺言を残していなかったことで、法的根拠がなくなり紛争化してしまいました。

弁護士の対応

本来今回のような事案は遺産を法定相続分通りに分配する形になるため、依頼者は預貯金を受け取れない可能性が非常に高い事案でした。

そのためご相談・ご依頼いただく際に、仮に弁護士が対応したとしても弁護士費用が無駄になってしまう可能性もご提案いたしました。

ですが、司法書士に相談・見積もりをもらった資料が残っていた場合、遺産分割の合意の存否を争うことが出来る可能性がわずかですが残っていたので、それを根拠に不動産名義の書き換え費用を預貯金から出してもらうことはできないかといった戦い方を提案し、その方向性で戦うことになりました。

結果

相談していた司法書士に依頼したところ、見積書が確認されました。

そのためそれを元に相手方と交渉することができ、相談にいただいた際には預貯金は1円も貰えない可能性がありましたが、名義変更費用を出してもらうことができました。

担当弁護士の所感

不仲でない兄妹間であったとしても、実際に相続が始まった場合には考え方の違いによって紛争化してしまう可能性があります。

被相続人の生前に遺産の分け方について合意が出来た場合は、口約束のままにするのではなく、遺言書を書いてもらうなど、後のトラブルを回避するための行動をとりましょう。

この記事の執筆者
愛媛弁護士会所属 弁護士 和田 資篤
保有資格弁護士資格
専門分野相続・企業法務
経歴

九州大学法学部卒業
福岡県弁護士会(平成16年10月~平成19年3月)
愛媛弁護士会(平成19年4月~)
愛媛弁護士会副会長(平成30年4月~令和2年3月)
高松簡易裁判所非常勤裁判官(令和元年10月~令和5年9月)

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